セカンダリ DNS 互助会

■説明 
せっかくの常時接続環境&似非常時接続環境ですから、自宅でドメインを運用し
てみたくなるというのが人の心ってもんでしょう。そこで問題になるのが、セカ
ンダリDNSの引き受け先です。普通の人にはなかなか探すのは難しいと思われま
す。

そういった経緯で登場したのが、このセカンダリDNS互助会です。セカンダリDNS
を相互に助け合うことで、円滑な常時接続ライフを満喫することを目的として設
置されました。 

母体になっているコミュニティは24 時間常時接続メーリングリストです。
互助会精神にのっとった運用をお願いします。

この会が、皆さんの常時接続ライフを少しでも豊かなものになる手助けとなれば
幸いです。(はまもと@connect24h
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H13.3.7 セカンダリ DNS 互助会 会則 (名 称) 第1条 この会は、セカンダリ DNS 互助会(以下、互助会)と称する。 (目 的) 第2条 互助会は、常時接続環境、似非常時接続環境におけるドメイン運用に必 要なセカンダリ DNSの設置を相互に助けあうことで、円滑な常時接続ライフを満 喫することを目的とする。 (会 員) 第3条 互助会の会員は、「24時間常時接続メーリングリスト」の会員をもって 構成する。(会員が多数になった場合は別にメーリングリストを定めることとす る) (設 置) 第4条 この会の設置場所、および連絡場所は「24時間常時接続メーリングリス ト(connect24h)」とする。 ■24 時間常時接続メーリングリストconnect24hhttp://cn24h.hawkeye.ac/connect24h.html (依 頼) 第5条 会員は自分のドメイン運用に必要なセカンダリ DNS の設置を「24時間 常時接続メーリングリスト」を通じて、他の会員にセカンダリ DNSを引き受けて もらう依頼を行う事ができる。他の会員からセカンダリ DNSを引き受けてもよい という申し出があった場合、会員は下記の個人情報をその会員に送付すれば、セ カンダリ DNSの依頼は完了する。 【必須項目】  a1) domain name  a2) DNS host name  a3) DNS host IP address  a4) ハンドル名(本名も可)  a5) 通常連絡先メールアドレス(自サーバも可)  a6) 緊急連絡先メールアドレス(自サーバ以外のもの) 【任意項目】  b1) 氏名  b2) 住所  b3) 電話番号  b4) 緊急連絡先電話番号  b5) メールアドレス(転送不可)  b6) 携帯メールアドレス(転送不可)  b7) JPNIC handle  b8) 他国ドメインハンドル  なお、連絡先に関する情報は、緊急時に連絡を取るための情報としてのみ利用 し、他の流用は当然のことながら禁止する。相互扶助の精神での運用を期待する。 (設 定) 第6条 セカンダリ DNSに関する設定は自己責任で行う事。もし、設定方法がわ からない場合は、「24時間常時接続メーリングリスト」等を利用して問題を解決 すること。 (義 務) 第7条 他の会員にセカンダリ DNS を引き受けてもらった会員には、同時に、 他の会員が同じようセカンダリ DNSの引き受けを依頼してきた場合、セカンダリ DNSを引き受ける努力をしなければならない義務が生じる。また、互助会を通じ て知りえた個人情報は取り扱いに注意する義務がある。 (維 持) 第8条 あなた(A11)が互助会を通じてセカンダリ DNSを運用している場合、 あなたを中心として下図のように、セカンダリDNSの依頼側(A21、A22)と引 き受け側(A31、A32)を含んだ一つの互助会内グループができる。あなたは他 の会員に迷惑をかけないため、会を退会するまで、自分の互助会グループを維持 しなければならない。         あなた A21+---+--A11--+---A31     |     | A22+---+     +---A32 セカンダリ      セカンダリ DNS依頼側       DNS引き受け側 (解 散) 第9条 互助会の退会や、自分のドメイン運用を停止する場合などは、自分の管 理する互助会内グループを前もって解散しなければならない。解散の手続きとし ては、セカンダリDNSの依頼側(A21、A22)には感謝の言葉と自分用のセカン ダリ DNS設定の削除依頼を、引き受け側(A31、A32)には別のセカンダリ DNS引き受け先を探すように通知する事。互助会内グループの解散により、他の 会員に迷惑のかからないようにしなければならない。 以上を持って セカンダリ DNS 互助会の会則とする。この会が、皆さんの常時接 続ライフを少しでも豊かなものになる手助けとなれば幸いである。 (附 則) この会則は、平成13年3月7日(水)より施行する。